外国人が日本に滞在するためには、その国の人物であるという身分を表すパスポートとともに、在留資格であるビザを持っている必要があります。

ビザなしでも一定の期間以内の滞在なら不要という国もありますが、それ以外の国の人ならは27種類にも分類されたビザのうち必ず1つは持っていないと不法滞在となり刑罰や強制退去の対象となる以上、外国人のビザの取得方法を知り、取得してから日本に来るようにしましょう。

その取得方法についてですが、ビザは日本国が発行するものです。そのため上陸手続きとともに申請する必要があります。

それぞれの種類によって条件が異なるため資格の範囲を越えて活動してもまた入国管理局から処罰されてしまいます。

特に収入を得る仕事の場合は自身の身分を証明するためにも、常にビザを携帯しておく必要があります。

ビザの取得・申請方法

取得方法は短期滞在するか長期滞在するかで必要書類も申請を出す場所も違ってきます。

90日以内ならビザ発行後に日本に向かい、日本の空港や港にて入国審査官の審査を受けます。上陸審査に合格すると入国が許可されパスポートにも証印が押されるのです。

ビザの申し込みは在外日本大使館や領事館に申請をしなければなりません。

一方、90日以上の長期であれば、短期滞在のように在外日本大使館や領事館に直接申請を行なう方法もありますが、あまり一般的には行なわれていません。

在外大使館から日本の外務省、法務省、入国管理局と順に回され協議され審査を行なうため非常に時間がかかってしまうのです。

それよりは、日本側で事前に在留資格認定証明書を取ってこれから日本に長期滞在しようとしている外国人に送付してからビザを申請する方法の方がスムーズです。

国際結婚のときなどは日本に住む配偶者にお願いすればよいでしょう。

そうして無事入国しても、仕事や勉強のために忙しくしているうちにあっという間に在留期間が切れてしまいそうになることもあるでしょう。

もしも切れてしまったら不法滞在です。そうなる前に更新手続きして有効期間を延長しましょう。

入国ビザ手続きや更新手続きなどさまざまな必要書類があり、複雑な作業です。これから日本語を勉強しようとしている方などには特に敷居が高いでしょう。

ある程度費用がかかってもいいからスムーズに済ませたいというなら代行費用を払って行政書士にお願いすることもできます。

何らかのトラブルがあったら困ります。専門家にお願いするほうが安心です。

外国人ビザの種類

外国人が日本に滞在するためには、在留資格であるビザが不可欠になります。

持っていないと不法滞在で居住できなくなり、刑罰を科せられたり、強制退去を命じられることになります。

現在、27種類のビザがあるのですが、中身について詳しく知らない方が多いと思われます。そこで、外国人のビザの種類について見ていきます。

就労ビザ

まず、就労が認められる就労ビザを挙げることができます。これは文字通り日本で仕事をすることが可能なビザとなっています。

外交や公用、大学もしくはそれに準ずる教育機関で研究又は研究の教育をする教授、音楽や美術等の芸術、外国の報道機関との契約に基づいて行う報道、投資経営等を行う経営・管理、医療、教育など17種類あります。

就労が認められないビザ

一方、就労が認められていないビザは文化活動、観光やスポーツ大会に出場するための短期滞在、留学、研修、家族滞在の5種類となります。

永住ビザや配偶者ビザ

活動に制限のないビザは法務大臣から許可を受けた者に与えられる永住ビザ、日本人の配偶者ビザ、永住者の配偶者等、法務大臣が特別な理由によって一定の在留期間を定めて居住が認められる定住者の4つがあります。

その他にはワーキングホリデーやインターンシップ等に該当する特定活動のビザがあります。

 

これらの外国人のビザの種類があることは日本人であっても知っておく必要があります。

なぜかというと、外国人を雇う場合などにそのビザで就労できないケースがあるからになります。

ビザがあれば働かせることができると認識している方がいますが、それは間違った認識になります。

雇った側も不法滞在や認められていない就労をさせたことによって刑罰が科せられてしまうので、最低限の知識は持っておくようにしてください。

いつの間にか罪を犯しているケースがあるので、そのような事態になることは避けなければいけません。

就労が認められているビザだけでなく、その仕事がビザで認められている仕事に合致するのかについても確認してください。

ビザの取得や手続きを任せたいという方はビザの申請・取得を専門とする行政書士にご相談下さい。