配偶者ビザの条件
日本人と結婚した外国人が得られる在留資格が、配偶者ビザです。
このビザは、他のワーキングビザなどに比べ職種に制限がなく、転職は自由ですし、パートやアルバイトも自由にできるほか、「永住者」への資格変更がしやすいなどのメリットがありますが資格取得には厳しい条件があります。
その条件の1つが、真に婚姻関係にあることを証明できることです。
先に述べたように、このビザは活動の自由の幅が大きいため、取得できればメリットが大きく、それを狙った偽装結婚が横行しているため、入国管理局は婚姻の真実性の審査を厳しく行います。
実態調査部門という現地調査をする専門部署を設けて、虚偽申請、偽装結婚の摘発を目的として警察と類似する手法を用いて調査しています。
もう1つの条件は、日本で公共の迷惑になることなく生計を維持できるか、要するに一定の収入があるかどうかというポイントです。
配偶者ビザの申請や必要書類
申請方法は、地方入国管理局に行って手続きを取るという方法になります。
必要書類等としては、外国人配偶者側で用意するものは縦4cm×横3cmの写真2枚、外国人配偶者のパスポートのコピー1通、それに相手国発行の婚姻証明書1通です。
日本人配偶者側で用意するものは、在留資格認定証明書交付申請書、日本人配偶者宛ての430円切手を貼った返信用封筒1枚、日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載のもの)1通、日本人配偶者の
住民票の写し1通、日本人配偶者の職業を証明する書類1通、日本人配偶者の所得を証明する書類1通、親族の概要書1通、質問書1通、身元保証書1通、2人で写っているスナップ写真2~3枚、その他交際歴を証明する資料、以上です。
交際歴を証明する資料というのは、手紙(いわゆるラブレター)、国際電話の明細票、お金を送金した際の領収書など過去に交際していたことを裏付ける資料です。
このようなもので婚姻の真実性を審査するわけですが、書類だけでなく面接でもいろいろと交際の実態などを質問して婚姻の実態があるか、要するに偽装結婚ではないかということを確認します。
申請から結果が出るまでの期間は約2~3か月です。
配偶者ビザの在留期間と更新
配偶者ビザは、1度取得したら永久に認められるわけではありません。1年、または3年と在留期間が決まっています。
引き続き日本に滞在するためには在留許可更新許可の手続きをしなければなりません。
在留を認めた条件である婚姻が継続していることをその都度、証明するわけです。
在留期間満了前から更新手続きは可能です。
