27種類のビザの中で、就労が認められているビザを就労ビザと言いますが、

日本の企業が海外から外国人を呼び寄せて雇用する場合は、在留資格の認定手続きを行います。

既に日本にいる外国人の留学生を雇用する場合は留学などから就労可能なビザへ変更手続きを行います。

外国人の方が、就労ビザ若しくは留学生ビザで入国した場合、入国を許可される在留期間が存在します。

そのため許可の期間が切れる前にはビザの更新や延長を行う必要が出てきます。

延長期間としては、2012年7月9日以降から最長5年間という時間が与えられることができるようになっており、高度人材外国人と認められた場合はこの5年間のビザ取得が可能となります。通常は延長として1年~3年となっています。

このようにビザを延長したいという場合には、期限のくる3カ月ほど前には入国管理局に更新の申請を行わないといけません。

必ずしも延長の時間の希望がかなえられるとは限りませんが必要に応じた延長を申請することができます。

注意すべき点としては在留中に仕事が変わったり、納税額が低い方などは1年間の延長となることが多くなります。

申請方法としては、申請書のほかにパスポートや外国人登録証明書、更新をしたい理由を記入した理由書が必要書類となります。

また、学生の場合は、在学証明書や成績証明書などが別途必要となりますし、企業に勤めている方は、就労している企業の登記事項証明書、法定調書、在職証明書、雇用契約書、健康保険証のコピー、国税や住民税などの納税証明書なども必要書類として用意する必要があります。

社会保険に加入していない場合は事業主や年金事務所、市区町村役場へ前もって相談しておくとよいかもしれません。

一方で、日本人配偶者のビザを持っている外国人の場合で、婚姻関係がもうすでに終わっている場合や偽装結婚のような状態が判明した場合は更新は認められません。

近年では、就労ビザの更新の時に特に東京入国管理局ではとても厳しい審査がされるようになっています。

就労の状態がスーパーのレジ打ちなどの単純労働だとみなされてしまうと不許可とされる場合があるため就労先に業務内容などの提出書類の作成を依頼する場合は記載内容について注意をし確認を怠らないことが必要となります。

国内での就労が認められているものが就労ビザと呼ばれており、具体例として技術、人文知識、国際業務、企業内転筋、経営管理などがあげられます。

就労ビザの申請にはさまざまな条件や基準がありそれらを満たしている必要があるため入念に必要書類を用意し、就労している企業側としっかりと連携をとって行うことが理想的です。

企業側が海外から外国人社員を呼び寄せる場合などでは企業の法務の方や弁護士、行政書士などの専門家に依頼することが一般的となっています。

こうした専門家に依頼することで個人では難しく思える申請方法をスムーズに行うことができるようになります。