永住ビザの条件
日本は治安が良く、それでいて住みやすい環境であるから、日本に住み続けたいと考える外国人が多くいます。
永住ビザを取得することで在留期間が無制限となります。そして、どのような仕事にも制限なく就けることも魅力の1つです。
外国人が永住ビザの申請をする場合には条件が存在し、それをクリアしていることが求められます。
その条件はいくつかあり、日本に10年以上住んでいるというものや、日本人と国際結婚をしている場合には3年、高度人材外国人として日本に来た場合には4年半で永住ビザの申請が可能となります。
ただ、税金を納めていないと許可が難しくなるため、注意が必要です。
また、一定の年収があることも条件となっており、年金や健康保険といった社会保険を支払っているかどうかが目安となっていきます。
永住ビザの申請や必要書類
申請方法ですが、必要書類をまとめた上で提出ということになります。
まず必要なのは永住許可申請書で、なぜ永住を希望するのかを日本語でその理由を記入し、書類として提出することが求められます。
身分証明の資料としては戸籍謄本や婚姻証明書などが必要です。
この際に、所属している企業の社長や大学の学長から推薦状があると高く評価されることになります。
経済力などを証明する資料としては、在職証明書や確定申告書、所得の証明として源泉徴収票、社会保険に関する納付証明書、住民税に関する納税証明書などが必要です。
銀行の残高証明書なども用意します。
何より大事な書類は身元保証の資料です。
この場合の身元保証人は日本人、もしくは永住者となります。この場合、保証人に関する資料も同時に揃えておく必要があります。
結婚している場合には日本人の配偶者が身元保証人として機能します。これらの書類などを揃えて、年収などの調査を行ってようやく許可される運びとなります。
許可が下りたからといって安心してはいけません。今まで通り住民登録が必要となります。
永住ビザの更新
永住ビザの更新に関してはその必要はないことになってますが、海外に出かける際に1年以内に帰ってくる場合には再入国許可は必要ないものの、それ以上になる場合には再入国許可を受けておくことが求められ、その期間は3年で途切れてしまうため、注意が必要です。
また、7年に1度の在留カードの更新は必ずしなければならないため、更新時期を見誤らないようにすることが大切です。
永住権を持つ配偶者と死別や離別をした場合でも永住ビザに影響はありません。
